互助会システムの解約について
近年の情報メディアの発達により、葬儀サービスの比較検討がしやすくなり、一般の方でもたくさんの情報を得ることができるようになりました。これによって、価格面やサービス面で自分に合ったサービスや商品を選択できるようになり、適正な価格で十分なサービスをお客様にご提供できるようになりました。
互助会でのご葬儀を検討されている方の中には「積み立てをしているから互助会に葬儀をお願いしないといけない」「満期を迎えたので十分なお葬式ができるはず」と考えている方もいらっしゃるかと思います。しかしながら、互助会の葬儀サービスでは適正な価格で十分な葬儀をあげられないこともあります。
互助会で葬儀をあげる特徴として、互助会が所有している豪華な葬祭ホールを使用出来るという長所が御座います。しかし裏を返せばそれ以外の長所は特には見当たりません。
ここでは、互助会における葬儀の特徴と互助会によくあるトラブルをご紹介しています。
互助会積立金の特徴
積立金だけでは葬儀費用をまかなえない
互助会における積立金とは、基本的に葬儀費用の全額をまかなうものではなく、補填を目的としているケースが多く、例え満期になっていたとしても費用の一部にしかならないことが多々ありますので注意が必要です。実際の葬儀の際に、高額な請求をされることもありますので、事前に内容を確認し、お見積をとっておくことをお勧め致します。
積立金には利息がつかない
互助会の積立金には利息が一切つきません。入会時にこの説明を省略したり、あいまいにするケースも多々あるようです。また、解約の際に手数料として高額な請求されるケースもあり、トラブルになることがあります。
積立金(前受金)の保全保証は50%まで
互助会事業者倒産時の積立金(前受金)の保全は法律(前受金保全措置「割賦販売法第18条の三」要約)により、積立合計額の50%で良いとされています。また、互助会は民間の事業者が行っているサービスにすぎず、公的機関でも全国規模のネットワークでもないため、倒産する可能性が高いのです。
互助会は自由に解約できる
互助会は自由に解約できると法律で定められています。解約の際に難しい手続きは不要です。解約手数料も法律で定められています。
解約手続きの方法
- ステップ1 互助会に電話する
まずは加入者本人が解約の旨を電話で伝える。 - ステップ2 解約手順を確認する
解約の書類を送付もしくは解約場所を確認する。 - ステップ3 必要書類の確認をする
解約に必要となる書類を確認する。
解約に必要となる書類
- 互助会の会員証
- 印鑑(認印でも可)
- 本人確認書類(免許証、パスポートなど)
- 振込先のコピー(銀行預金、郵便貯金などの振込先が記載されたもの)
※ご契約者様が死亡または消息不明の場合は別途書類が必要な場合があります。詳細は互助会にご確認ください。
互助会の解約やトラブルについてのご相談先
解約に応じないなどのトラブルがあった場合は下記までご相談ください。
経済産業省 関東経済産業局 取引信用課
Tel. 03-3501-2302
全日本冠婚葬祭互助協会 相談センター
Tel. 0120-034-820
(平日 10:00~12:00、13:00~16:00)
- 対応エリア
- 東京・関東一円に対応
- ご葬儀の費用
- 8.25万円(税込)〜
- 料金について
- 料金に含まれるものを見る