自筆証書遺言・公正証書遺言
①自筆証書遺言 最も簡易的な遺言書の方式です。費用をかけずに作成することができます。証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることがきる点がメリットです。ただし、法律に則っていない点があったり、内容が曖昧な場合は遺言が無効になるケースがあります。 また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠蔽される可能性もあります。 そして、自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受ける必要があります。その際に各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭する必要があるため、遺言書の作成時は楽でも、その後の処理に手間がかかり、相続人に相応の負担が残ります。
②公正証書遺言 遺言者の遺言内容を公証人が聞き取り、公証人が遺言書を作成する形式です。遺言が無効になることや偽造される恐れもなく、相続開始の際に家庭裁判所の検認も不要となります。また、原本を公証人役場で保管しているため、紛失の際も再発行が可能です。 なお、作成の際は公証人役場の手数料と証人が必要となります。
どちらがいい? 両者には一長一短があり、どちらがいいとは一概に決めることはできません。遺言者様ご自身でご判断いただく必要があります。
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